公務員の副業が許可される範囲を徹底調査!【副業をしたい消防士必見】

消防士なんですが、非番日と週休日を利用して副業にチャレンジしようと思っています。

一般の地方公務員や消防士で実際に副業を許可されている事例を知りたいです。

 

今回はこういった疑問にお答えします。

 

 この記事の想定読者はこんな人です!

 

  • 公務員の副業が許可されている実例を知りたい消防士
  • 公務員の副業が許可される範囲を知りたい消防士
  • 公務員の副業が許可される範囲についての弁護士の見解が知りたい消防士

 

想定している読者の方はズバリ「消防士」の方ですw!

 

もちろん一般職の地方公務員の方でも大丈夫なので、ぜひ読んで頂けたらと思います!

 

 

こんにちは!東京消防庁、田舎消防を経てフリーランスとして生活している40代akira-san(@akira_blogger)です。

現在はちょうどいい仕事をしながら、家族との時間と自分の時間を楽しんでいます。

 

 

 この記事の信頼性

 

この記事を書いているボクは、消防士時代に公務員の副業が許可される範囲を徹底的に調査しました。

フリーランスとなった現在、消防士時代に始めた副業が収入源となっています。

 

今回は、公務員の副業にチャレンジしようとしている消防士のあなたへ、現職時代に副業を始めたボクが「公務員の副業が許可される範囲」を実例を交えながら詳しく解説していきます。

 

実はボクも副業を始める際に「公務員の副業ってどの程度許可されているのかな?」と考えていました。

 

というのも現職時代「農業」や「不動産投資」などで副業に取り組んでいる消防士が多かったからなんです。

 

ですから公務員の副業の許可される範囲さえ知れば、どんな副業でもできるんじゃないか?と思い徹底的にに調査しました。

 

というわけで今回はごく一般的な現役消防士の方に向けて以下の内容をお話していきます!

 

 

  • 公務員の副業が許可されている実例
  • 公務員の副業が許可される範囲
  • 公務員の副業が許可される範囲についての弁護士の見解

 

この記事を読むことで「公務員の副業が許可される範囲」を知ることができるので、副業にチャレンジしたい消防士の方はじっくり読んでくださいね。

 

 先に結論です!

 

これから副業にチャレンジしたいのなら、公務員の副業が許可される「根拠法令」を理解するのが大前提となります。

 

公務員の副業が許可される根拠法令をきちんと理解しないと、処分されてしまう可能性だってあります。

 

ですからこの記事を読んで、公務員の副業が許可される事例や範囲を理解して、安心して副業を始められるように学習しましょう。

 

では始めますね。

 

目次

公務員の副業を許可された警察官、県庁職員、国家公務員

 

ここからは実際に副業を許可されている公務員の方々を紹介していきます。

 

着眼点は副収入となり得る「報酬を受け取っているか受け取ってないか」です。

 

ではそれぞれの副業公務員の方々を見て行きましょう!

 

公務員の副業が許可されている実例1:福岡県警のプロボクサー

 

橋本祐二さん(35)は福岡県警行橋署・苅田交番で巡査部長として働いておられるプロボクサーです。

 

デビューは2003年。

 

当時は大学に通いながら10試合に出場、2006年に就職のためリングから離れられました。

 

2012年福岡県警の採用試験に合格、職務に追われながらもトレーニングに勤しみ、2019年9月23日プロテストに合格されています!

 

35歳警官プロボクサー「悔い残したくない」13年ぶり復帰「もっと強くなれる」

2019年10月17日 毎日新聞

「強い」と思う相手に打ち勝つことが目標だ。

ファイトマネーは公務員の兼業禁止規定に抵触するため、受け取らない。

トレーニングや減量など負担は増すが、事件や交通事故の現場に出向き、市民からの相談も真摯(しんし)に受ける警察業務をおろそかにするつもりはない。「人生で決して後悔したくない」との思いが橋本さんを動かす。

参照:35歳警官プロボクサー「悔い残したくない」13年ぶり復帰「もっと強くなれる

 

上記の毎日新聞の記事に記載のとおり、「ファイトマネーは公務員の兼業禁止規定に抵触する」という考えで報酬は受け取っておられません。

 

公務員の副業が許可されている実例2:警視庁のプロボクサー

 

杉田大祐(30)さんは警視庁玉川警察署・用賀交番で巡査として働いておられるプロボクサーです。

 

東農大出身で2011年に警視庁に入庁、警察官の職務の傍ら現役を続け、全日本社会人を連覇。

 

2018年4月、110勝を機にプロに転向されました。

 

警官ボクサー杉田ダイスケ13日タイで初タイトル戦

2018年11月1日 日刊スポーツ

機動隊から交番勤務になったがジムでの練習は週3回に限られる。

公務員のためにファイトマネーももらえないが「全力でベルトを持ち帰る」と誓った。

参照:警官ボクサー杉田ダイスケ13日タイで初タイトル戦

 

上記の日刊スポーツの記事に記載のとおり、「公務員のためにファイトマネーはもらえない」と話されていますね。

 

公務員の副業が許可されている実例3:マラソンランナー

 

2019年3月まで埼玉県庁職員だったマラソンランナーの川内優輝さんです。

 

この方はある種の「公務員ランナー」の地位を築き上げたパイオニア的な存在で有名な方ですよね。

 

現在は埼玉県庁を退職され、プロランナーとして活動を開始されています。

 

公務員ランナー川内がプロ転向宣言 18年度末退職

2018/4/19 日本経済新聞

16日のボストン・マラソンで日本勢31年ぶりの優勝を果たした川内優輝(埼玉県庁)が19日、成田空港に帰国し、来年3月末で埼玉県庁を退職し、プロランナーとして活動することを明らかにした。

川内は「約5年間自己ベストを更新できておらず、環境を変えたいと思っていた」と話した。

ボストンマラソン優勝で約1600万円の賞金を受け取れることが決め手になったといい、「これで3、4年間は活動できる。お金のためではなく、自分の可能性を試したい」と理由を説明した。

参照:公務員ランナー川内がプロ転向宣言 18年度末退職

 

上記の日本経済新聞の記事に記載のとおり、ボストンマラソンでの賞金1600万円を受け取っておられます。

 

公務員の副業が許可されている実例4:作家

 

現役公務員作家の三谷武史さんです。

 

 

上記の数々のコンテストで受賞されている作家さんです。

 

橋田賞新人脚本賞

賞金 入選:100万円

佳作:20万円

参照:橋田賞新人脚本賞

 

第40回 BKラジオドラマ脚本賞

最優秀賞(1篇) 賞金50万円

佳作(数編) 賞金10万円

参照:第40回 BKラジオドラマ脚本賞

 

上記のとおり、橋田賞新人脚本賞で賞金20万円、第40回 BKラジオドラマ脚本賞で賞金50万円を受け取られていますね。

 

公務員の副業が許可される範囲と制限は?

 

公務員の副業が許可される範囲と制限については、実は法令によって明確にされています。

 

実はこの根拠法令を理解している公務員や消防士の方はかなり少ないんですね💧

 

根拠法令を理解することなく副業したがために、処分されてしまう公務員や消防士がいるのはそのためです。

 

ですからここからは、公務員の副業が許可される範囲と制限についての根拠法令をしっかり見て行きましょう。

 

公務員の副業の許可範囲と制限についての根拠法令です!

 

公務員の副業の許可範囲と制限に関する根拠法令は以下のとおりとなります。

 

  • 私他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)
  • 企業からの隔離(国家公務員法第103条)
  • 営利企業への従事等の制限(地方公務員法第38条)
  • 信用失墜行為の禁止(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条)
  • 守秘義務・秘密を守る義務(国家公務員法第100条、地方公務員法第34条)
  • 職務に専念する義務(国家公務員法第100条、地方公務員法第35条)

 

政府に関する情報を提供している【e-Gov(イーガブ)電子政府の総合窓口】を参照してみましょう。

 

私企業からの隔離(国家公務員法第103条)

 

(私企業からの隔離)

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

○2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

○3 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。

○4 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。

○5 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。

○6 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

○7 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

 

すごく簡単に言いますと、公務員はいかなる理由があっても会社を経営してはいけませんよ、ただし職場の上席者が認めた場合に限りOKですよ、ということですね。

 

ここでは副業をする際には職場で昇任を得る必要があるということが明記されています。

 

 

他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)

 

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

 

会社でなくてもたとえばNPO法人などの活動に携わる際にも職場の昇任が必要だということですね。

 

営利企業への従事等の制限(地方公務員法第38条)

 

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

基本的には公務員が会社経営をしてはならないのですが、職場の上席者が定めた基準であればOKですよ、ということですね。

 

信用失墜行為の禁止(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条)

 

職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(国家公務員法第99条)

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(地方公務員法第33条)

 

 

守秘義務・秘密を守る義務(国家公務員法第100条、地方公務員法第34条)

 

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後といえども同様とする。

○2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。

○3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。

○4 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。

何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。

人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。

○5 前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。

この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。(国家公務員法第100条)

 

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

 

職務に専念する義務(国家公務員法第100条、地方公務員法第35条)

 

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。

職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

○2 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。(国家公務員法第100条)

 

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(地方公務員法第35条)

 

営利企業の役員等との兼業(人事院規則14―8)

 

この人事院規則14-8には公務員が副業できる範囲や条件が記載されています。

 

あなたの周りで農業や不動産投資をしている消防職員は実はこの人事院規則14-8をしっかりとおさえていたんですね。

 

一 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合

二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

ロ 駐車台数が10台以上であること。

(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合

 

参照:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

 

まとめますと、以下の副業であれば副業の制限の範囲内と言えます。

 

  • 独立家屋の数が5棟以上
  • 区画された一の部分の数が10室以上
  • 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上
  • 駐車台数が10台以上
  • 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

 

公務員の副業の許可や範囲について【弁護士の見解と政府の資料】

 

公務員の副業が許可される範囲や禁止される事例や弁護士の見解が掲載されているサイトを見つけました。

 

かなり詳しい内容が掲載されていますので、公務員の副業の許可や範囲について知りたい方にとっては1つの判断材料となりますよ。

 

公務員の副業の許可に詳しい【弁護士ドットコム】

 

「弁護士ドットコム」というサイトに、凡例や実例が分かりやすく掲載されています。

 

前項で紹介した現役公務員作家の三谷武史さんの場合は、報酬を得ても大丈夫なようです。(参照:公務員が懸賞論文を執筆する際に注意すべき点について

 

「懸賞論文応募でお金を稼ごうとしない限り、大丈夫である可能性がある。」という弁護士の方の見解です。

 

ただし、断言はされていないのであくまでも「状況による」ということでしょうね。

 

公務員の副業の許可についてのQ&A【義務違反防止ハンドブック】

 

義務違反防止ハンドブックには以下のような内容が掲載されています。

 

Q. インターネットでの商品販売を行ってもいいですか。

A. インターネットでの商品販売は、販売サイトのアカウントを取得するなどして店舗を設 け、販売目的で大量に仕入れたり、定期的・継続的に行えば、自営に該当し禁止されます。

参照:義務違反防止ハンドブック-服務規律の保持のために-

 

公務員の副業の許可や兼業について【国家公務員の兼業について】

 

要約すると以下のような内容となります。

 

  • 名義のみであったとしても、会社の社長や役員になるのはNG。
  • 交通費は報酬に当たらない。
  • 単発の講演や雑誌への執筆はOK。

参照:国家公務員の兼業について (概要) – 内閣官房

 

結論: 公務員の副業が許可されるためには

 

公務員の副業が許可されるためには、これまでお話してきました法令や規則をしっかり理解しておく必要があります。

 

  • 私他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)
  • 企業からの隔離(国家公務員法第103条)
  • 営利企業への従事等の制限(地方公務員法第38条)
  • 信用失墜行為の禁止(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条)
  • 守秘義務・秘密を守る義務(国家公務員法第100条、地方公務員法第34条)
  • 職務に専念する義務(国家公務員法第100条、地方公務員法第35条)
  • 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

 

上記の法令をしっかりと理解して副業に取り組めばそもそも処分されることはありません。

 

公務員の副業は決して「禁止」されているわけではありませんよ!

 

ただし一般的な消防士や公務員の方にとっては、農業や不動産投資を副業として始めるのはオススメできません。

 

なぜなら初期投資としてそれなりの金額も必要ですし何よりも時間を要してしまいます。

 

農業や不動産投資を副業として取り組める消防士や公務員の方というのは「もともとやっていた方」です。

 

それ以外の方は現実的ではありません。

 

それならば「一般的な消防士や公務員向けの副業」に取り組むべきです。

 

以下はボクが実際に消防士時代に副業として取り組み始めた「ブログ・アフィリエイト」というものです。

 

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たとえば給料にプラスして月2,3万円ほどの副収入があれば、今ある暮らしを少しだけ豊かにすることが可能ですよね。

 

 

消防士方が「ブログ・アフィリエイト」をやるメリットは「一般の会社員よりも圧倒的に時間を費やせる」ということです。

 

非番日と週休日に最初の3カ月間を真面目に取り組めば間違いなく収益化が可能となります。

 

このあたりの内容は以下の記事で詳しく説明していますので是非参考にしてくださいね。

 

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